決算・財務報告プロセスにおける内部統制⑥――不適切会計の事例に学ぶ内部統制の重要性(まとめ)

前回までのコラムで御紹介した不適切会計の事例からもわかる通り、売上の過大計上や、工事原価の過少見積などは、販売プロセスや購買プロセス、生産プロセスなどの各業務プロセスで起こる場合が多いです。しかし、業績に対する過度なプレッシャーなどが背景にありますので、単に関連部署の上長による承認といった内部統制だけでは機能しないことがあります。また、B社C社の事例のように経理部門において行なわれる決算整理仕訳のうち、例えば経過勘定に関するものや工事進行基準のように会計上の見積もりを伴う仕訳に対して、社長や経営者の指示で恣意的な操作が行われる場合もありますので、単に経理部長の承認だけでは内部統制として不十分な場合もあります。

しかし、A社の事例のように、仮に決算・財務報告プロセスにおける内部統制の整備を検討する上で、先方の検収が行なわれた日付が明確でない受領書だけをチェックするのではなく、実際に設置作業か完了した日付を証明するために作業報告書までチェックしていたら、事態が早期に発覚し、不適切会計が行なわれるのを防げたかもしれません。残高確認も、収益・費用の認識時点を取引先と確認するうえで重要な手続きですから、監査法人任せにするのではなく、重要な内部統制手続きの一貫として、期末に限らず定期的に行なっていたら、債権債務認識の不一致が早期に発見でき、自社内で行なわれている不適切な操作に早めに気付くことができたかもしれません。

ですから、下記の図にあります①に記載のとおり、決算時の統制手続き(例えば、残高確認や入金確認・年齢調べ、収益や費用の認識時期に関するカットオフテストの実行など)により、各業務プロセスの誤謬のみならず、場合によっては不正までも未然に発見できる可能性があるわけです。そして、②に記載のとおり、決算財務報告プロセス内で行なわれる決算整理仕訳や連結範囲の検討、関連当事者との取引把握は、虚偽記載の事例が非常に多い分野ですので、特に内部統制の整備に関して有効に機能するデザインとなっているか、慎重に検討する必要があります。

是非、決算・財務報告プロセスにおいて、経理部門の方々が果たすべき内部統制の役割の重要性をご理解頂き、財務諸表の虚偽記載や不適切会計が行なわれない体制、仕組みを十分に検討頂きたいと思います。

不適切会計事例に学ぶ内部統制の重要性

決算・財務報告プロセスにおける内部統制④――不適切会計の事例に学ぶ内部統制の重要性(B社)

このコラムでは、実際に起きた不適切会計の事例を紹介し、それぞれの事例での内部統制上の問題点を検証し、決算・財務報告プロセスで経理部門が果たすべき役割について考えてみたいと思います。

B社の事例

【収益認識基準】

システム装置の販売に係る収益の認識について、工事進行基準を採用し、「工事原価総額」が「工事収益総額」を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には工事損失引当金を計上している。

【不適切会計の事実】

過度な業績達成に対するプレッシャー等から、見積工事原価総額を過少に見積るなどして、売上の過大計上、工事損失引当金の過少計上を行なっていた。

【内部統制上の問題点】

設定されていたコントロールが、「上長が承認する」といったものしかなく、上長も含めた事業部門全体による不正に対応するものとなっていなかった。また、業務記述書を作成した当初は想定していなかった取引事象等に関して、これらのリスクを評価したうえで業務記述書やコントロール設定の見直しが十分でなかった。

決算・財務報告プロセスにおける内部統制構築のポイント

組織ぐるみの不正で、トップからの圧力がある場合には内部統制を機能させることは難しいと良く言われますが、それでも、工事原価総額の見積もりに対して関係部署以外の方、あるいは内部監査担当の方がモニタリングする統制手続きが用意されていたら、少なくとも事業部長単独の意向だけで工事原価総額の見積もりを通すのは難しいという牽制機能が働いていたかもしれません。また、トップの意向により行なわれる不正に対しては、社外役員や外部の専門家等も交え、決算承認プロセスの際に議論されるべきだったと思います。

%e4%ba%8b%e4%be%8bb

不適切会計とガバナンス

先日、東芝の会計不祥事を巡り、証券取引等監視委員会は行政処分として、月内(2015年11月中)にも同社に課徴金を科すよう金融庁に勧告するとの報道がなされました。課徴金は70億円を超え過去最高額となる見通しです。今回は、このニュースに関連して、不適切会計に関しての私見を述べたいと思います。

東芝に限らず、不適切な会計処理をしていたことが第三者委員会の調査等で発覚し、決算を遡及して修正している上場企業は、近年、増えております。これら訂正報告書を提出している上場企業の内部統制報告書を閲覧すると、ほとんどの会社において、その対象期において内部統制上の不備はなかったとの報告書が提出されていました。にもかかわらず、不適切会計に起因する財務諸表の虚偽記載が行われるケースが後を絶ちません。

いったい、何故、東芝のように革新的なコーポレートガバナンス体制を採っているとされている企業でさえ、このような不祥事が発生してしまうのでしょうか?

2015年7月20日に公表されました同社の第三者委員会の調査報告書によれば、工事進行基準案件に係る会計処理等において不適切な会計処理が行われていることが判明したとのことです。その背景として、事業戦略上の必要性から入札に勝つために、具体的な裏付けのないコスト削減策が含まれた工事原価総額が使用され、あるいは、受注後の仕様変更等により追加工事が発生したにもかかわらず、正式な注文書を発行せず、減額交渉を行っていること等を理由に見積工事原価総額に含めないなどして、工事原価総額を過少に見積られていたと報告されました。また、契約受注時点から赤字が見込まれていた案件や工事期間中に赤字になる可能性が高まった案件についても、トップダウンの指示や予算目標必達のプレッシャー等を背景に、引当金の計上を回避し、損失計上の先送りが行われたようです。

他の不適切会計の事例を調べても、東芝のケースのように、形式的には、各事業部から独立した管理部門や内部監査部門など牽制機能を発揮するように組織は整備されているものの、実質的には、機能不全に陥っているケースは多いようです。すなわち、各事業部の責任者が承認しなければ引当金の計上や工事原価総額の修正を行うことはできない組織風土になっていて、経営者による不正リスクに対する内部統制が機能していないということです。東芝の会計不祥事の発生経緯も、まさにこの機能不全が原因であったと調査報告書には記載されています。

そして、その根幹には、日本企業特有の「馴れ合い」によるガバナンスが行われているという実態があると私は思います。経営陣が短期的な業績にこだわる背景には、社内の出世・派閥争いや財界での地位への執着等があり、周囲の人間は皆それらの事情を知っています。ですから、暗黙の了解のもと、無理な決算が組まれ、それが是正されずに決算発表されてしまうという構図が生まれるのです。

企業業績の実態が歪められて株主・投資家に伝えられることのないよう、受注損失引当金や工事進行基準における工事原価総額などを信頼性を持って見積れる社内体制にあるかを今一度、再検証するとともに、厳格なルール作りをすることが重要です。そして、「馴れ合い」の組織風土を変え、経営者自らが行う不正を牽制する「仕組み」を構築することこそが、企業の持続的な成長につながり、結果として従業員のモチベーション維持、企業価値の向上につながるのではないでしょうか。